不動産クラウドファンディングサービスや運営事業者は、「
不動産特定共同事業法」及び施行令、施行規則、ガイドラインなどに基づく運用ルールが定められています。
投資家が出資契約(匿名組合契約)を締結するまでには、必ず以下の書面を確認することが必須となっています。
■契約締結前に投資家に交付が必要なもの
・契約成立前書面(特例事業では契約締結前書面)
・重要事項説明書
■投資家に開示する必要があるもの
・運営事業者の財務諸表
■契約成立時に交付が必要なもの
・契約成立時書面
契約成立前書面
契約成立前書面では、ファンド運営事業者や資金構成(優先出資、劣後出資、融資)、対象不動産に関わる事項の他、利益や損失の分配方法、契約期間やその延長に関するルールなど、契約に関わるほとんど全ての条件が網羅されていますので、一度は目を通しておきましょう。(全ての理解は困難だと思いますが)
このうち特に重要なものは重要事項説明書にも記載されていますので、重要事項説明書から順に確認すると良いでしょう。
なお、重要事項説明書と契約成立前書面は1つにまとめることも可能ですので、事業者によっては1種類の書面しかなかったり、書面名称が異なる場合があるようです。