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【用語解説】
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不動産クラファン用語解説:匿名組合契約とは

匿名組合契約とは

匿名組合契約という契約形態自体は、商法第535条に規定されています。
不動産特定共同事業法(不特法)に基づく不動産クラウドファンディングにおいては、投資家との契約は「匿名組合契約」と「任意組合契約」の2つの契約形態が制度上許容されており、個人投資家が投資する不動産クラウドファンディングの多くはこの匿名組合契約に基づき運営事業者と投資家が契約することになります。

匿名組合契約では、ファンドを運営する事業者が匿名組合の「営業者」となり、投資家等から資金を調達して事業を行います。
投資家は匿名組合の組合員となります。

組合員は当該事業に対して指図することはできませんが、①利益の分配を請求する権利、②元本の償還を請求する権利(出資の価額返還請求権)を持ちます。
つまり、ファンドの運用に関しては口出しせず営業者に一任する代わりに、利益分配を期待するという出資形態です。
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